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小規模企業共済について
昨日のお話の続きです。
小規模企業共済を利用するという話だけしましたね。
実は確定申告をご自身でされたことがあれば気づいているかもしれませんが、
所得税の申告書の所得から差し引かれる金額の中に「小規模企業共済等掛金控除」
という欄が(確定申告書Bでは13番にあります)ちゃんと設けられているのです。
まず最初に断っておきますが、所得から控除される(つまり社会保険料控除などと同じ
所得控除)のであり、税金から控除される(つまり住宅ローン控除みたいな税額控除)では
ありませんのでご注意ください。
具体的に申しますと、支払ったお金分の税金が安くなるのではなく、支払ったお金分に
税率をかけた分の税金が安くなるということです。
つまりこの小規模企業共済というのは、最高で毎月7万円まで掛けることができるの
ですが、もしあなたの所得税の税率が30%の場合ですと、
7万円×12ヶ月=840000円 840000円×30%=252000円
年間で840000円掛けて、252000円の税金が安くなります(ただし定率減税は考慮して
いません)。
これは所得税だけでありません。住民税も安くなります。
つまり掛け金にご自身の住民税の税率を掛けた分も安くなるのです。
ただしこれに加入するには要件があります。
つまり誰でも加入することができるわけでないのです。
例えば個人の事業主や会社の役員などが加入できるのですが、従業員が20人
(商業・サービス業では5人)を超えますと残念ながら加入できないのです。
とりあえずネットで事業を始める場合でしたら大抵自分1人で始めますので
この条件はクリアできるものと思われます。
デメリットを先にお話しますと途中で解約した場合は、受取額が掛金合計額を下回る
可能性があります。
しかしこれは途中で増額や減額(ただし減額の場合は一定要件あり)できますので、
無理がない掛け方をすることで解約を回避することができるかと思います。
しかもこの共済は月1000円から500円単位で掛け金を設定することができます
(半年払い、年払いも可能)ので、手軽に始めることができます。
先ほどの税金の話に戻りますと、所得税に関しましては%%name%%さんがもし所得税の
税率が30%の場合ですと、この掛け金をうまく増額することにより所得を下げることで
税率を20%に下げることができるかもしれません。
そして住民税の税率も下げられるかもしれません。
この共済の予定利率は一時期に比べ下がっているかもしれませんが、その代わり
申告をすれば(年末調整でも可能)税金が戻ってくることを考えれば、結果的には
利回りも悪くないのではないでしょうか?
詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
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