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   タイトル:ニートでもお金が戻る? その3      





ブログ訪問者様



こんばんは。希望の種ドットコムの大場賢一です。





 ニートでもお金が戻る? その3



   昨日の続きです。早速お話しますね。


  


ブログ訪問者様



昨日の続きです。早速お話しますね。





  ○○○様さんに年内に税務署へ提出していただきたいのは、

 以下の書類でしたね。




  1.個人事業の開廃業等届出書

             (開廃業日を来年の1月1日にするとよい)

    
  2.所得税の青色申告承認申請書


  3.消費税課税事業者選択届出書

     (適用開始課税期間を来年の1月1日から12月31日にするとよい)



  説明しますと、3の書類を提出するためには事業を開始しないと

 いけません。



  そこで1の書類を提出するのです。



  本来1の書類は事業を開始したらご自身の住所地を管轄する税務署に、

 1ヶ月以内に提出するものです(事業所の所在地の税務署でも可能)。



  ですから1月1日から開始するということにし、このケースでは事前に

 提出することで3の書類を提出することができるのです。





  2に関しては事業がうまくいかなかった場合、赤字を繰り越すことも

 できるからです(所得税の話です)。



  そもそも消費税を納めないといけないのは、2年前の売上高が

 1000万円を超えた(以前は3000万円超でした)事業者の場合です。



  ではどういう場合にわざわざ上記3の書類を提出して消費税の

 課税事業者になった方が有利なのでしょうか?



  まずその前に、納める消費税の金額はどのように計算されるかということを

 知っていなければなりません。



  大雑把に説明しますと、商品を売った際にお客様から預かった消費税から

 商品を仕入れた際に支払った消費税を引いた金額を納める形になります。



  つまり売上高にかかる消費税より仕入れにかかる消費税の方が多い場合は、

 消費税の申告をすることによってその差額分が戻ってくるというわけです。

                                (注1)



  この仕入れにかかる消費税というのは馬鹿にできません。



  何故なら商品を仕入れる際にかかった交通費(一部免税)、交際費

 (一部非課税あるいは不課税)、水道光熱費や通信費(電話代、郵便代)は

 もちろん、固定資産の取得(ただし土地は非課税)なども入るのです。



  実は、この固定資産の取得にかかる消費税というのが非常に大きいのです。



  代表的なのは、これは法人の場合ですが自社ビルを建てたなんていう場合です。



  土地に関しては消費税は非課税ですが建物に関しては消費税がかかってきます。



  これはサラリーマンの副業とはあまり関係ありませんので、これくらいに

 しておきますね。



  ここでご注意いただきたいのは、消費税の課税事業者を選択した場合は、

 事業を廃止した場合を除き2年間継続した後でなければ免税事業者に戻れない

 ということです。



  ですから単年度だけで損得を考えてはいけません。



  そして当たり前ですが申告をしないと税金は戻ってきません。



  つまり申告をするのが煩わしい場合ですと、専門家(税理士)にお願いする

 場合もあるかと思いますので、お支払いする報酬額を考えて検討する必要が

 あります。



  あと消費税額に計算の際、事業に関係のない支払い分まで入れてしまうのは

 明らかに脱税行為ですので絶対にやめてください。



  しかし消費税の場合ですと、申告すれば赤字であればあるほどお金が戻って

 くる可能性大です。



  もし現在ニートであっても、仕事をはじめるきっかけになればと思います。





   

   (注1)これは余談ですが・・・。



     消費税の税率って何%かご存知ですか?



     実は消費税の税率って、厳密に言いますと4%なのです。



     私たちが5%だと思っている消費税は4%に地方消費税として

    4%の25%、つまり4%+4%×25%=4%+1%=5%

    なのです。



     ですから消費税に関する本などを見ますと、消費税等と記載

    されている場合があるのです。









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