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サラリーマンが副業を始める理由はいろいろあります。でもほとんどの場合、会社の就業規則で禁止されています。一体どうしたらいいんだろう?そんなサラリーマンのあなたにFPの私が提案させていただきます。
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   タイトル:確定申告その3      







親愛なるあなたへ



こんばんは。希望の種ドットコムの大場賢一です。



サラリーマンが副業を始める理由はいろいろあります。

でもほとんどの場合、会社の就業規則で禁止されていますよね?

そのため、会社にばれるんじゃないかと思い行動できなかったり、一体何をしたら

よいのかわからないってことありませんか?

そんなサラリーマンのあなたに参考になる情報を、ファイナンシャルプランナーの

私が提供させていただきます。







■ここで「ふじさんじょう」



 今日は用事があって税務署へ行ってきました。



 私の場合は毎年申告していますので、既に確定申告書は送られてきています。



 申告の相談に納税者が多く来られていましたので、税務署の周りは混んでいました。



 私は税理士事務所で働いていた頃に古物商の免許を取得し、すぐに個人事業の

開廃業等届出書と青色申告承認申請書を税務署に提出していましたので、当初

古物商が赤字の頃は確定申告をしますと税金がいくらか還付金として戻ってきました



 古物商をいわゆる「ふじさんじょう」の「じ」、つまり事業所得で届けをしていたからです。



 給料から徴収された税金の一部が戻ってきたわけですね。



 そしてその確定申告をすることによって、自ずと住民税も安くなるわけです。



 前回のお話ですが、もしあなたが会社員かOLでアフィリエイトだけの所得が

(くどいようですが収入ではありません所得です)20万円を超えてしまったら個人事業の

開廃業等届出書を提出していないと、雑所得として計算しなければならず、還付金は

発生しません。



 なぜなら「ふじさんじょう」には含まれていないですよね?



 損益通算できないのです。



 雑所得はマイナスには決してならないのです。

 

 この届出書を提出したかどうかによって大きく変わってくることがご理解いただけたか

と思います。



 しかも、もしあなたがこの時、一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出していましたら、

また大きく変わってくるかもしれません。



 あなたに少しイメージしていただきたいと思います。



 もし今のまま会社員として給与をもらっていたら、事業所得が赤字でも損益通算して

給与所得まで赤字になってしまうということはほとんどないかもしれません。



 しかし、もし年の途中で会社を辞めしばらく職に就かず、その年は収入がほとんどなく、

結果として所得がマイナスになった場合、確定申告をして損失申告書を提出することに

なります。



 そしてこの損失申告書を確定申告の期限内に提出することにより、この純損失の金額を

翌年以降3年間繰り越して控除が受けられるのです。



 残念ながら話が長くなってきそうですので、今日はここまでにしておきます。



 前回紹介させていただいた確定申告に関する無料レポートはもう読まれましたか?



 皆さんよく書かれていますよね。



 しかも丁寧なレポートや会話形式でわかりやすいレポートが多く参考になりますね。



 でもそこには書かれていないもっとスゴイ話があるのです。



 これは知っているのと知らないのとでは全然違ってきます。



 また次回以降にお話したいと思います。







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■本日のお薦め無料レポート



 今回も確定申告に関する無料レポートのご紹介です。



 もちろん私は全て読みましたが、2冊にはコメントを入れています。



 あなたにすぐに読んでいただきたいと思います。





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      大場のコメント:対話形式で大変読みやすいです。減価償却の話も出ていて

                大変参考になりますよ。



  「いまさら聞けない経理と確定申告 Q&A特集」

    

      大場のコメント:米国の公認会計士の方が書いた内容だということですが、

                決して肩苦しくなく読みやすいです。お薦めですね。



 他にもいろいろあります。



 是非一度読んでみて下さい。 

                



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◆◇◆ 発行者    : 希望の種ドットコム FP大場賢一

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   タイトル:確定申告その2







親愛なるあなたへ



こんばんは。希望の種ドットコムの大場賢一です。



サラリーマンが副業を始める理由はいろいろあります。

でもほとんどの場合、会社の就業規則で禁止されていますよね?

そのため、会社にばれるんじゃないかと思い行動できなかったり、一体何をしたら

よいのかわからないってことありませんか?

そんなサラリーマンのあなたに参考になる情報を、ファイナンシャルプランナーの

私が提供させていただきます。





■確定申告がスタート



 いよいよ今週末から本格的に確定申告が始まります。



 確定申告の時期になると、税理士事務所で申告書の作成をしていたことを思い出します。



 所得が多い個人事業主によっては、いかに経費を認めてもらえるかで

悩まれるかと思います。



 もしあなたが会社員かOLで、趣味でインターネットをするようになり、アフィリエイトを

した結果、その年に給与や退職以外の所得が20万円を超えてしまったら、翌年の

2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければいけなくなります。



 尚、あくまで所得であって収入ではありません。



 つまり大雑把に言えば、所得=収入ー必要経費(-青色申告特別控除額)です。



 そしてアフィリエイトの場合ですと、事業所得か雑所得になります。



 個人事業の開廃業等届出書というものを開業後1ヶ月以内に提出していれば、

事業所得として申告することができます。



 もし提出していなかったら雑所得として申告しなければいけません。



 あなたがもしこれから継続的にアフィリエイト収入を得ることができるのでしたら、

事業所得を選択した方がかなり税金は少なくなります。

 

 そしてその時は青色申告承認申請書を提出することをお薦めします。



 このあたりのメリットとデメリットは次回以降でお話します。



 そしてそこで前回お話した「ふじさんじょう」の話が出てきます。





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   タイトル:確定申告その2







親愛なるあなたへ



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でもほとんどの場合、会社の就業規則で禁止されていますよね?

そのため、会社にばれるんじゃないかと思い行動できなかったり、一体何をしたら

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■確定申告がスタート



 いよいよ今週末から本格的に確定申告が始まります。



 確定申告の時期になると、税理士事務所で申告書の作成をしていたことを思い出します。



 所得が多い個人事業主によっては、いかに経費を認めてもらえるかで

悩まれるかと思います。



 もしあなたが会社員かOLで、趣味でインターネットをするようになり、アフィリエイトを

した結果、その年に給与や退職以外の所得が20万円を超えてしまったら、翌年の

2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければいけなくなります。



 尚、あくまで所得であって収入ではありません。



 つまり大雑把に言えば、所得=収入ー必要経費(-青色申告特別控除額)です。



 そしてアフィリエイトの場合ですと、事業所得か雑所得になります。



 個人事業の開廃業等届出書というものを開業後1ヶ月以内に提出していれば、

事業所得として申告することができます。



 もし提出していなかったら雑所得として申告しなければいけません。



 あなたがもしこれから継続的にアフィリエイト収入を得ることができるのでしたら、

事業所得を選択した方がかなり税金は少なくなります。

 

 そしてその時は青色申告承認申請書を提出することをお薦めします。



 このあたりのメリットとデメリットは次回以降でお話します。



 そしてそこで前回お話した「ふじさんじょう」の話が出てきます。





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親愛なるあなたへ



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■「ふじさんじょう」って?



 いよいよ確定申告の時期ですね。



 税金の話なのですが、あなたは「ふじさんじょう」って言葉聞いたことありませんか?



 漢字に直すと「富士山上」でなく「不事山譲」です。



 もちろん正式にこういう言葉があるわけでなく、FPが損益通算を覚えるために

使うゴロ合わせです。



 詳しくお話しますと以下の所得で赤字が発生した場合、他の各種所得の金額から

控除(損益通算)することができるということなのです。



  ・不動産所得

  ・事業所得

  ・山林所得

  ・譲渡所得





■損益通算の例外

 

 もちろん例外もあります。



 例えば、不動産所得と譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産に所得の

計算上生じた損失の金額は、原則としてなかったものとみなされるといったことなど

です。



 他にもありますが割愛させていただきます。





 今回どうしてこんなお話をしたかといいますと、それは次回以降にお話します。





■本日のお薦め無料レポート



 



 今回は確定申告に関する無料レポートのご紹介です。



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■「ふじさんじょう」って?



 いよいよ確定申告の時期ですね。



 税金の話なのですが、あなたは「ふじさんじょう」って言葉聞いたことありませんか?



 漢字に直すと「富士山上」でなく「不事山譲」です。



 もちろん正式にこういう言葉があるわけでなく、FPが損益通算を覚えるために

使うゴロ合わせです。



 詳しくお話しますと以下の所得で赤字が発生した場合、他の各種所得の金額から

控除(損益通算)することができるということなのです。



  ・不動産所得

  ・事業所得

  ・山林所得

  ・譲渡所得





■損益通算の例外

 

 もちろん例外もあります。



 例えば、不動産所得と譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産に所得の

計算上生じた損失の金額は、原則としてなかったものとみなされるといったことなど

です。



 他にもありますが割愛させていただきます。





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